| 一般定期借地権 |
借地権のひとつで契約期間を50年以上とし、契約の更新(期間の延長含む)はなく、契約終了時、建物は取り壊して明け渡す契約です。
保証金および月額土地賃料を設定し、取壊しの費用は借主の負担で契約します。
一般的に木造住宅の場合、50年以上の耐久年数があるものは多くなく、また生活レベルもその時代に合わせて変化し、間取や様式・什器などそのまま使えるものとは思えません。
従って、一度建替えをすることも想定して契約することが望ましいでしょう。また契約期間が50年以上後と長期にわたることから、当事者本人が契約の最終履行をできないことも含め契約することが大切です。
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