| 印紙税 |
印紙税は、印紙税法に定められている別表第一の課税物件表記載の事項に従い、契約書その他の課税文書を作成した場合に、当該文書に原則として印紙を貼付消印して納付する国税です。
なお、不動産の媒介契約書は委任状に該当するものとされ、非課税文書です。
しかし下取金額等が明記されたものは、一般の売買契約と同等の印紙を貼付する必要があります。
契約書に印紙を貼らずにいますと、3倍の金額の追徴課税される場合がありますのでご注意下さい。
金額の大きい印紙は、印紙の看板がでている商店でも取扱ってない場合が多く、郵便局などにしかない場合があります。
参考:不動産売買の印紙税
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