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請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいいます。
一般的には建物の建築とか、土木工事など有形的な仕事について締結されます。
注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよいとされます。これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求もできます。
また、注文者は仕事が完成するまでなら、いつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができます。
なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなければならず、工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれています。
請負契約書参考例
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