|
土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前に、施行区域内の従前(以前)の宅地について、仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地といいます。
仮換地の指定がされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について使用収益ができますが、従前の宅地については使用収益ができなくなります。
(簡単にしますと新しい場所が決ったら、前の場所は使ってはいけませんよと言うことです。)
|