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建物の売買契約などにおいて、たとえば契約後類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかの問題をいいます。
建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求しえないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねばならぬとするのが債権者主義です。民法の規定によれば、
不動産のような特定物に関する物件の設定または所有者の移転をもって売買等契約の目的として場合は、債権者主義を採っています
なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般的です。
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