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株式会社ウェィヴ 名古屋市守山区西城1−4−16 TEL 052-795-2201 FAX 052-795-2205


趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず
不動産の用語集

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クーリング・オフ

宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所またはそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み、または売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができます(宅建業法37条の2)。
これをクーリング・オフといいます。
ただし、次の場合には申込みの撤回等ができません。
(1)申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき
(2)宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生じます。
この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければなりません。

    




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