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趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず
不動産の用語集

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契約の解除

民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いていますがが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいいます。
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合か(約定解除権)、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができません。
解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされますが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要すします(同法541条)。
解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もでききます(同法545条3項)。
賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができますが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければなりません(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。




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