| 瑕疵担保責任 |
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいいます。
「売主の担保責任」の一形態です。
瑕疵とは、建物にシロアリの被害があったとか、土地の地下に産業廃棄物があったことなどをいいます。
買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して、賠償請求をすることができます。
また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することもできます。
ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければならないとされています。
| 中古住宅の瑕疵の一例 |
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屋根や外壁からの雨漏り |
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台所の排水不良や漏れ |
| 3 |
床の沈みや破損など |
| 4 |
シロアリの被害など |
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