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(がけ附近の建築物)
第八条 建築物の敷地が、高さ二メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合は、がけの上にあつてはがけの下端から、がけの下にあつてはがけの上端から、建築物との間にそのがけの高さの二倍以上の水平距離を保たなければならない。ただし、堅固な地盤又は特殊な構造方法によるもので安全上支障がないものとして知事が定める場合に該当するときは、この限りでない。
2 高さ二メートルをこえるがけの上にある建築物の敷地には、地盤の保全及びがけ面への流水防止のため、適当な排水施設をしなければならない。
一部改正〔昭和四七年条例二五号・平成一二年六四号〕
地域により規制が異なりますので、建築指導課にお尋ね下さい。
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