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重要事項の説明義務
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、
もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者
(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、
その者が取得または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、
すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について、
宅地建物取引主任者から説明をさせなければなりません。
(宅建業法35条)
参考:説明補足資料の各種法令
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