| 地積更正 |
平成17年3月7日不動産登記法の改定とこれに併せて測量法を改訂し、分筆の際以前は分筆する面積を測り残地とすることができたのですが、土地の面積と登記簿の面積が公差範囲外の場合に必要になる場合があります。
土地家屋調査士や測量事務所に依頼して、現在の土地登記簿の面積を実際に測量した面積に直します。
地積更正登記の前提として隣接地所有者や道路管理者と境界の立会い確認を行い(いわゆる官民立会)、地積測量をします。
また、境界標がない点には杭や金属標などの永久的な境界標を設置しなければなりません。
参考:面積公差計算
参考:公図

|
|
|
|