| 1. |
媒介形式の選択
|
ご自分にあった媒介契約形式を選択することが
必要です。
一般的には専任媒介契約が、仲介会社が親身
に対応し売主にとって不利でない最適の媒介契
約と思われます。
また流通機構への登録と二週間に一度以上の
文書による報告義務を仲介会社が負うため、
いまどのような状態なのかがつかみやすいと思
われます。
専属専任契約の場合、売主に対する拘束が強
すぎるかと考えますが、流通機構への登録と一
週間に一度以上の文書による報告義務を仲介
会社が負います。
一般媒介契約の場合は、どこの会社にも依頼
が可能なのですが、どの会社に依頼したかなど
の報告義務を売主は負います。
また仲介会社は流通機構への登録や売主に対
する文書による報告義務がありません。 |
| 2. |
権利書の確認 |
登記済証や売渡し証の表紙で、中に法務局の
登記受付番号が押印してあります。住所変更
などの場合の登記済証は、権利書とは異なりま
すのでご注意下さい。
権利書がない場合も売買できますので、ご相談
下さい。 |
| 3. |
案内・内覧に際して |
買主の立場になって考えると、わかりやすいと
思います。中古住宅の場合、経年変化は仕方
がありません。
しかし常識的な掃除や片づけなどは必要です。
買主はこれから購入して住んでいこうと思って
いるのですから、意欲もなくしてしまいます。 |
| 4. |
買主からの条件提示 |
価格や引渡しの条件などの交渉が提示されます。
正当な条件なのかの判断が必要です。 |
| 5. |
売買契約書の確認 |
特約など売買の条件提示と同一かの確認が必要です。 |
| 6. |
受渡日の確認 |
必要な書類や引越などが間に合わなければなりません。 |
| 7. |
違約金 |
一般的に売買代金の10%〜20%です。 |
| 8. |
仲介手数料 |
仲介手数料は契約時に半額、物件引渡時に半額
支払います。 |
| 9. |
受渡しに際して |
必要な書類の確認(住民票や印鑑証明・権利書・
抵当権の設定がある場合抹消の書類一式など)
家や倉庫などの鍵の引渡し。 |
| 10. |
瑕疵担保責任 |
通常2ヶ月程度負担になります。 |