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趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず


不動産売却の雑費・費用一覧
簡単な説明をポップアップウィンドウで表示します
主な費用 自宅の売却 自宅以外の不動産の売却





購入代金
諸費用 印紙税
仲介手数料
登記関係費用
公租公課等
その他 引越し費用
補修費用
簡単税金計算  譲渡所得税の計算が簡単に。(かなりアバウトですが)



諸費用 瑕疵担保責任
所得税
住民税
消費税
※△印は状況により必要となります
詳              細
1. 印紙代(国税)売買契約書に貼付します。
2. 登記費用(国税)所有権移転登記・抵当権抹消登記の費用です。
3. 公租公課(固定資産税・都市計画税)引渡時に日割りで清算します。
4. 抵当権抹消にともない保証料が精算がされます。
5. 仲介手数料(不動産会社への手数料)取引態様が仲介の場合必要。
6. 維持管理費(集中浄化槽の場合やマンションの場合の維持管理費等)日割り
で清算します。
7. 火災保険などに入っていた場合、精算できる場合があります。

不動産売却の日程

ご自宅売却の例です
1. 物件の査定を依頼
(いくらで売却できるか判断します) 

木造建物簡易査定
2. 仲介会社の選定 (ぜひ当社にご依頼下さい)
3. 売買価格の設定 
4. 媒介方式の選択

○専属専任媒介契約     拘束度が高い契約方式です
○専任媒介契約        1社のみに依頼する方式です
○一般媒介契約        数社に依頼できる方式です
○代理販売契約        代理で販売を依頼する方式です

各方式とも利点がありますが、ご自分にあった方式を依頼します。
(注)契約方式の選択権は売主のあなたにあります。
5. 売却開始(新聞広告・折込みチラシ・住宅情報・ホームページ掲載など)
6. 案内
7. 売買条件の交渉                   
8. 売買契約の締結               契約時必要明細詳細
9. 抵当権の設定があれば解除の手続
(先にお金を支払って解除する場合もありますが、一般的には残代金
受領時に抹消しますので借入の金融機関に手配を依頼します)
10. 引越(物件の引渡し前に退居が必要です)
11. 残代金の受取り及び物件の引渡     売却時必要明細詳細

不動産売却の際の注意事項

一般的に手付金を受領した時点で契約が成立し、契約書の内容に沿って、
決済までの流れが定ります。従って契約書の内容でよいかどうかの吟味が
必要です。
契約したあとでは条件の変更は難しく、手付倍返しなどにならないように注
意して下さい。
ここではご自宅の売却の場合を例にとってご説明します。
1.

媒介形式の選択

ご自分にあった媒介契約形式を選択することが
必要です。

一般的には専任媒介契約が、仲介会社が親身
に対応し売主にとって不利でない最適の媒介契
約と思われます。
また流通機構への登録と二週間に一度以上の
文書による報告義務を仲介会社が負うため、
いまどのような状態なのかがつかみやすいと思
われます。

専属専任契約の場合、売主に対する拘束が強
すぎるかと考えますが、流通機構への登録と一
週間に一度以上の文書による報告義務を仲介
会社が負います。

一般媒介契約の場合は、どこの会社にも依頼
が可能なのですが、どの会社に依頼したかなど
の報告義務を売主は負います。
また仲介会社は流通機構への登録や売主に対
する文書による報告義務がありません。
2. 権利書の確認 登記済証や売渡し証の表紙で、中に法務局の
登記受付番号が押印してあります。住所変更
などの場合の登記済証は、権利書とは異なりま
すのでご注意下さい。
権利書がない場合も売買できますので、ご相談
下さい。
3. 案内・内覧に際して 買主の立場になって考えると、わかりやすいと
思います。中古住宅の場合、経年変化は仕方
がありません。
しかし常識的な掃除や片づけなどは必要です。
買主はこれから購入して住んでいこうと思って
いるのですから、意欲もなくしてしまいます。
4. 買主からの条件提示 価格や引渡しの条件などの交渉が提示されます。
正当な条件なのかの判断が必要です。
5. 売買契約書の確認 特約など売買の条件提示と同一かの確認が必要です。
6. 受渡日の確認 必要な書類や引越などが間に合わなければなりません。
7. 違約金 一般的に売買代金の10%〜20%です。
8. 仲介手数料 仲介手数料は契約時に半額、物件引渡時に半額
支払います。
9. 受渡しに際して 必要な書類の確認(住民票や印鑑証明・権利書・
抵当権の設定がある場合抹消の書類一式など)
家や倉庫などの鍵の引渡し。
10. 瑕疵担保責任 通常2ヶ月程度負担になります。



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