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株式会社ウェィヴ 名古屋市守山区西城1−4−16 TEL 052-795-2201 FAX 052-795-2205


趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず

          


不動産の売却にあったっての詳細(売主様)

(手付契約時に際して)

契約場所 一般的には仲介業者の事務所となりますが、遠隔地などの致し方
       ない状況の場合は、司法書士事務所や抵当権設定銀行または抵当
       権設定予定銀行の一室をお借りして行う場合があります。
       また売主または買主の自宅などでも可能ですが、書類のコピーなど
       必要となるためあまり一般的ではありません。

契約日時 買主との合意が必要ですが、常識的な時間内でしたら、
       平日・休日・夜間を問わずいつでも設定可能です。
       契約に要する時間は、特約などすべて合意に達している場合、
       重要事項説明書及び契約書の読み合せになりますので、
       約1時間も考えておけばよいでしょう。

売却に必要な詳細(手付契約時)

1.本人または正当な代理人を証明するもの

       本人を確認できる免許証など
       売主の印鑑証明付委任状、及び代理人の身分を確認する免許証など
       (共有の場合で共有者が立会いできない場合など)

2.権利書(登記済証などと標記される書類)

       法務局の登記済受付印が登記簿の番号に合致する登記済証
       権利書は確認のためですので受渡日まで大事に保管して下さい。
       買主または仲介業者に差しいれる性質のものではありません。

3.実印

4.契約書に貼付する収入印紙(契約金額により変ります)

       500万超〜1000万    1万円
       1000万超〜5000万   1万5千円
       5000万超〜1億      4万5千円

5.手付金領収書(売買手付金の領収書)

       法人所有や不動産を営業されている場合を除き、領収書に貼付する
       収入印紙は不要です

6.仲介手数料の半額

       (改めてご用意頂く必要はありません。受領される手付金からお支
        払下さい。手付が小切手の場合、後日換金後に受領いたします)

(決済・受渡しに際して)

決済場所 一般的には司法書士の事務所または、抵当権設定予定銀行の
       部屋をお借りして行います。

決済日時 法務局があいている平日昼間に限られます。
       受渡しの時間は、書類などに不備がないなら、
       約1時間も考えておけばよいでしょう。

売却に必要な詳細(物件受渡し時)

1.本人または正当な代理人を証明するもの

       本人を確認できる免許証など
       売主の印鑑証明付委任状、及び代理人の身分を確認する免許証など
       (共有所有などの場合で共有者が立会いできない場合など)

2.権利書(登記済証などと標記される書類)

  法務局の登記済受付印が登記簿の番号に合致する所有権に関する登記済証
       平成17年3月7日から不動産登記法の改定により、
       管轄登記所が、オンライン指定庁になった後に登記した場合は、
       登記完了通知証と登記識別情報通知証がこれに替ります。
       
3.印鑑証明(共有の場合共有者全員)

4.住民票(戸籍謄本の附票)

      登記簿謄本の住所と現住所の変更がある場合、登記簿謄本の住所に
      遡って確認する必要があるため、住民票・転居前の除票・戸籍謄本の
      附票などが必要になる場合があります。

5.実印(共有の場合共有者全員)

6.売渡し証(司法書士が作成する場合、売渡し証の作成費用が必要です)
      共有所有などの場合で共有者が立会いできない場合など、
      前もって売渡し証に署名が必要となります。

7.抵当権抹消証書(抵当権の設定があり、抹消されていない場合)

      抵当権抹消費用(司法書士)
      金融機関に借入金残金の支払
      金融機関抹消手続付帯費用

8.残代金領収書

      法人所有や不動産を営業されている場合を除き、領収書に貼付する
      収入印紙は不要です

9.公租公課など負担金領収書

      法人所有や不動産を営業されている場合を除き、領収書に貼付する
      収入印紙は不要です

10.仲介手数料の残金


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