| 譲渡価額 |
売ったことによって得た総収入 |
| 取 得 費 |
売却した土地や建物の購入金額(建物は減価償却した後の金額)、
購入の際に支払った仲介手数料、購入の際に支払った立退き料・移転料など、
売買契約書に貼った印紙代、登録免許税や登録手数料(登記した際の費用)、
不動産取得税など、購入時の契約書、領収書などによって確認します。
実際の取得費が不明な場合は譲渡価額の5%を取得費として計算することが
認められています。 |
| 譲渡費用 |
土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に
伴う広告費や測量費、売買契約書に貼る印紙代、売却に伴い支払う立退き料、
建物などの取壊し費用などがあります。なおこの取壊し費用は取得費に見な
される場合もあります。 |
| 特別控除 |
長期保有の際に年間一件について無条件で認められる100万円の特別控除、
居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除などがあります。 |
| 所有期間の区分は長期・短期の二種類に区分されます。 |
土地建物等を譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超える場合を
長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分されます。 |
ここで注意が必要なのは、5年の所有期間の計算ですが、譲渡した日の属する年の1月1日
現在で判定するということです
。いつ売却しても、その年の1月1日現在で5年を越えていなければ、短期の譲渡所得ということ
になってしまいます。
(長期と短期では税率や特別控除などがずいぶん違い、最終的に税額も大きく変わってきます。) |
| 長期譲渡所得の税金の計算 10年以上保有の自己居住用資産の例 |
| 計算 |
課税譲渡得金額が6000万を超える場合
(課税譲渡所得金額−6000万)×6%+課税譲渡所得金額×14%=所得税額及び住民税額
課税譲渡得金額が6000万以下の場合
課税譲渡所得金額×14%=所得税額及び住民税額
|
自己居住用資産で長期譲渡所得にかかる税金は、平成11年分〜平成15年分までに限り、
課税譲渡所得金額に、3000万特別控除後の
6000万を超える部分を、所得税15%・住民税額5%、
それ以下の部分を所得税10%・住民税額4%の税率を乗じて計算されます。 |
(注)個人が、その1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を譲渡した場合
@現に自分が住んでいる住宅
A自己居住の住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
B @やAの住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
一般的なものを掲示していますので、特殊なケースは税務署におたずね下さい。 |
| 長期譲渡所得の税金の計算 5年以上10年未満保有の自己居住用資産の例 |
| 計算 |
(課税譲渡所得金額−3000万円)×20%=所得税額及び住民税額
|
長期譲渡所得にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、
3000万特別控除後に所得税15%・住民税額5%の税率を乗じて計算されます。 |
(注)個人が、その1月1日において所有期間が5〜10年未満の次の居住用財産を譲渡した場合
@現に自分が住んでいる住宅
A自己居住の住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
B @やAの住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
一般的なものを掲示していますので、特殊なケースは税務署におたずね下さい。 |
長期譲渡所得にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、
一律20%(所得税15%・住民税額5%)の税率を乗じて計算されます。 |
| 短期譲渡所得の税金の計算 |
税
額 |
課税譲渡所得金額×39%=所得税額及び住民税額
自己居住用財産の売却で一定の要件を満たすものについては、3000万円の特別控除が
利用できます。 |
税制は特に改定が多く、解釈により異なる場合がありますので、
最寄の税務署にご相談ください。
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