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趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず

課税譲渡所得金額=譲渡価額取得費譲渡費用特別控除

以上の計算式によって、課税譲渡所得金額を求めます。

この課税譲渡所得金額から所有期間の区分に応じた税額計算によって税額を計算します。

譲渡価額 売ったことによって得た総収入
取 得 費 売却した土地や建物の購入金額(建物は減価償却した後の金額)、
購入の際に支払った仲介手数料、購入の際に支払った立退き料・移転料など、
売買契約書に貼った印紙代、登録免許税や登録手数料(登記した際の費用)、
不動産取得税など、購入時の契約書、領収書などによって確認します。
実際の取得費が不明な場合は譲渡価額の5%を取得費として計算することが
認められています。
譲渡費用 土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に
伴う広告費や測量費、売買契約書に貼る印紙代、売却に伴い支払う立退き料、
建物などの取壊し費用などがあります。なおこの取壊し費用は取得費に見な
される場合もあります。
特別控除 長期保有の際に年間一件について無条件で認められる100万円の特別控除、
居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除などがあります。

所有期間の区分は長期・短期の二種類に区分されます。
 土地建物等を譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超える場合を
長期譲渡所得
、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分されます。
 ここで注意が必要なのは、5年の所有期間の計算ですが、譲渡した日の属する年の1月1日
現在で判定するということです
。いつ売却しても、その年の1月1日現在で5年を越えていなければ、短期の譲渡所得ということ
になってしまいます。
(長期と短期では税率や特別控除などがずいぶん違い、最終的に税額も大きく変わってきます。)

長期譲渡所得 特例の種類
自己居住用資産で5年以上10年未満保有の一定要件を満たすもの 3000万円の特別控除
自己居住用資産で10年以上保有の一定要件を満たすもの 3000万円の特別控除


長期譲渡所得の税金の計算 10年以上保有の自己居住用資産の例
計算
課税譲渡得金額が6000万を超える場合

(課税譲渡所得金額−6000万)×6%+課税譲渡所得金額×14%=所得税額及び住民税額

課税譲渡得金額が6000万以下の場合
課税譲渡所得金額×14%=所得税額及び住民税額
自己居住用資産で長期譲渡所得にかかる税金は、平成11年分〜平成15年分までに限り、
課税譲渡所得金額に、3000万特別控除後の
6000万を超える部分を、所得税15%・住民税額5%
それ以下の部分を
所得税10%・住民税額4%の税率を乗じて計算されます。
(注)個人が、その1月1日において所有期間が10年を超える次の居住用財産を譲渡した場合
@現に自分が住んでいる住宅
A自己居住の住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
B @やAの住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
一般的なものを掲示していますので、特殊なケースは税務署におたずね下さい。


長期譲渡所得の税金の計算  5年以上10年未満保有の自己居住用資産の例
計算 (課税譲渡所得金額−3000万円)×20%=所得税額及び住民税額
長期譲渡所得にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、
3000万特別控除後に
所得税15%・住民税額5%の税率を乗じて計算されます。
(注)個人が、その1月1日において所有期間が5〜10年未満の次の居住用財産を譲渡した場合
@現に自分が住んでいる住宅
A自己居住の住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
B @やAの住宅及びその家屋とともに譲渡された敷地
一般的なものを掲示していますので、特殊なケースは税務署におたずね下さい。


長期譲渡所得の税金の計算
計算 課税譲渡所得金額×20%=所得税額及び住民税額
長期譲渡所得にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、
一律20%(所得税15%・住民税額5%)の税率を乗じて計算されます。



短期譲渡所得の税金の計算


課税譲渡所得金額×39%=所得税額及び住民税額
自己居住用財産の売却で一定の要件を満たすものについては、3000万円の特別控除が
利用できます。


税制は特に改定が多く、解釈により異なる場合がありますので、
最寄の税務署にご相談ください。


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