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趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず



面積公差計算 (国土調査法施行令第6条、別表第5による計算)

公差はその精度区分を甲1・2・3、乙1・2・3としていますが、
不動産登記法における市街地の面積公差は甲2です。

分筆などの時にこの範囲内でないと地積校正が必要となる場合があります。

参考
市街地地域及びその周辺の地域については、精度区分甲2
村落・農耕地域及びその周辺の地域については、精度区分乙1
山林・原野地域及びその周辺の地域については、精度区分乙3
を誤差の限度とされています。(不動産登記規則第10条第4項)


簡易面積公差計算
半角数値で左側に入力し、計算ボタンを押してください
u


精度甲2では uです

精度乙1では uです
精度乙3では uです

参考: 公図 地積更正

公差の計算式

 一筆地測量及び地積測定の誤差の限度(第6条関係)

精度
区分
筆界点の位置誤差 筆界点間の図上距離又は計算距離
と直接測定による距離との差異の公差
地積測定の公差計算式
平均二乗誤差 公差
甲1 2cm 6cm 0.020m+0.003√Sm+αmm (0.025+0.003×4√F)√Fm2
甲2 7cm 20cm 0.04m+0.01√Sm+αmm (0.05+0.01×4√F)√Fm2
甲3 15cm 45cm 0.08m+0.02√Sm+αmm (0.10+0.02X4√F)√Fm2
乙1 25cm 75cm 0.13m+0.04√Sm+αmm (0.10+0.04×4√F)√Fm2
乙2 50cm 150cm 0.25m+0.07√Sm+αmm (0.25+0.07×4√F)√Fm2
乙3 100cm 300cm 0.50m+0.14√Sm+αmm (0.50+0.14×4√F)√Fm2
備考
1.精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。
2.筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。
3.Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。
4.αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは0.2に、
その他であるときは0.3に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。
図解作業のA級とは、図解法による与点のプロットの誤差が0.1ミリメートル以内である級
をいう。
5.Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。
6.mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、m2は平方メートルの略字とする。

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