| 建物の耐震改修をした場合の特例措置 @中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度が創設されます 平成18年4月1日から平成20年12月31目までの間に、一定の居住用家屋について耐震改修(新耐震基準を満たすための耐震改修をいいます)をした揚合には、耐震改修をしたその年分の所得税額から、当該耐震改修に要した費用の額の10%相当額(その金額が20万円を超えるときは20万円)を控除する制度が創設されます。 この控除は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた家屋で、一定の区域に存する家屋が対象となります。 A住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額措置が創設されます。 昭和57年1月1日時点で存在していた住宅について耐震改修を施した場合には、次のとおり改修した時期に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。 ●平成18年〜21年までに改修した場合 → 3年間減額 ●平成22年〜24年までに改俸した場合 → 2年間減額 ●平成25年〜27年までに改修した場合 → 1年間減額 B事業用建築物に係る耐震改修促進税制が創設されます。 一定の事業者が、平成18年4月1目から平成20年3月31日までの間に、事業用建築物の耐震改修を行った場合で、一定の要件に該当する場合には、改修工事に係る費用の10%相当額を特別償却できる制度が創設されます。 |
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