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株式会社ウェィヴ 名古屋市守山区西城1−4−16 TEL 052-795-2201 FAX 052-795-2205


趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず

不動産購入の雑費・費用一覧
 
アンダーラインがある項目は簡単な説明をポップアップウィンドウで表示します
主な費用 土地 建物
新築
新築 中古
一戸建て マンション 一戸建て マンション





購入代金



印紙税
消費税
ローン関係費用
仲介手数料
登記関係費用
公租公課等
不動産取得税



リフォーム費用
引越し費用
インテリアなど










固定資産税・
都市計画税
管理費
修繕積立金
維持管理費・
リフォームなど
※△印は状況により必要となります
詳              細

1. 印紙代(国税)売買契約書に貼付します。
2. 登記費用(国税)所有権移転登記・所有権保存・抵当権設定登記の費用です。
3. 公租公課(固定資産税・都市計画税)引渡時に日割りで清算します。
4. 不動産取得税(都道府県税)・住宅用家屋証明のとれる場合は軽減できます。
5. 仲介手数料(不動産会社への手数料)取引態様が仲介の物件の場合必要。
6. 維持管理費(集中浄化槽の場合やマンションの場合の維持管理費等)日割り
で清算。
7. 維持管理施設負担金(集中浄化槽施設等)引渡時に一括で支払います。
新築建売住宅等では、水道負担金や下水道受益者負担金等が必要な場合
があります。
8. 住宅ローン事務手数料(申込金融機関)1件につき3万円〜5万円程度。
9. 保証料(住宅ローン借入の際)保証人の代わりに保証会社が保証します。
10. 火災保険料(住宅ローンを利用する場合に加入します。)
11. 印紙代(国税)住宅ローンを借りる際に金銭消費貸借契約書に貼付します。
12. 抵当権設定登記料(国税)購入する不動産に抵当権を設定します。
借入金融機関によりその他の費用が必要な場合があります。
不動産購入の日程


1. 物件探し、物件情報の収集
2. 現地見学、物件の調査
3. 資金計画の確認
4. 売買条件の提示ー売主への交渉・媒介契約の締結
5. 重要事項の説明
6. 売買契約の締結(日曜・祝日も可)           契約時必要明細詳細
7. 住宅ローンの申込手続き(平日)
8. 住宅ローン融資の確定
9. 残代金の支払い及び物件の引渡(平日)       決済時必要明細詳細
10. 入居
不動産購入の際の注意事項


1.

物件の把握/日照・通風・給排水・道路・環境を詳しく調べましょう。       

2. 売買の条件/引渡時期・付帯物・価格の交渉。
3. 資金計画/低金利のものから選択し、ゆとりのある返済計画を。
4. 公的資金の利用/住宅金融公庫・厚生年金融資・自治体融資等は新築住宅またはある一定の条件を満たす中古住宅にしか利用できません。また、新築住宅の場合でも土地の面積が100平米以上あることが条件となります。
5. 重要事項説明書/物件の状況、給排水の配管の状況、売買代金以外に必要な負担金、法令の制限の概要、契約の解除条件、違約金の定め、等のチェックを。
6. 契約の解除/手付け金による解除、違約解除、不可抗力による解除、住宅ローンによる解除、買い換えに伴う自宅売却不成立の解除等。
7. 違約金/一般的に売買代金の10%〜20%です。
8. 売買契約書/重要事項の説明の時と同じ内容になっているかどうか。住宅ローン利用の停止条件が付いているかどうか。契約の解除、違約金の確認。
9. 仲介手数料/仲介手数料は売買契約時に半額、物件引渡時に半額支払います。
10. 違反建築物と既存不適格建築物/違反建築物とは法令に違反している建築物、住宅ローンの融資が受けられないばかりか、再建築(建て替え)が出来ない場合もあります。既存不適格建築物はその建物が建築された時は問題がなかったのですが、法令が変わり、現在と同じ建築物が再建築できない物件のことです。
この場合その建物を使い続ける限りは大丈夫です。
11. 敷地と道路/現在の法令では都市計画区域内の宅地に建物を建築する場合、幅員4m以上の道路に敷地の間口が2m以上(個人住宅の場合)接していなければ、建築が出来ません。また、私道の場合負担金が発生することもあります。なるべく公道(所有者が県・市・町・村)が望ましいですね。
12. 給排水の配管の状況/宅地内に給排水の配管が接続されているか。自分で引き込む場合は多額の費用が必要です。また、他人の敷地を通って配管されていたり、他人の配管が自分の敷地内を通っていたりすると、後のトラブルの原因になります。
13. 瑕疵担保責任/新築の場合2年以上の瑕疵担保責任を売主が負うよう定められていますが、中古住宅の場合はうやむやになりがちです。最低2ヶ月以上の瑕疵担保責任を売主に負ってもらいましょう。特に注意すべき事項として、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の不良・建物構造上の主要な部分の木部の腐食等。


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