個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)等から返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から10ヶ年にわたり、年額で所得税から控除されます。敷地分も控除対象になることになりました。
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※旧制度
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適用年度
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1〜6年目
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7〜11年目
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12〜15年目
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〜5000万円部分
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1%
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0.75%
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0.5%
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税額控除最高額
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50万円
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37.5万円
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25万円
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※平成13年6月30日までに居住が条件です。3ヶ年の時限措置
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改正後
※旧制度
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適用年度
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1〜10年目
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平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住を開始した場合。
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| 〜5000万円部分 |
1%
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| 税額控除最高額 |
50万円 |
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適用年度
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1〜6年目
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平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間に居住を開始した場合。
平成16年改定によりこの項目は
なくなります |
| 〜2000万円部分 |
1%
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| 〜3000万円部分 |
0.5%
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| 税額控除最高額 |
25万円 |
| ※平成16年度再改定(よく変りますね) |
| 改定後 |
居住開始年 |
適用年 |
控除率 |
住宅借入金等の年末残高 |
| 平成16年 |
1〜10年目 |
1% |
5,000万円以下 |
| 平成17年 |
1〜8年目
9〜10年目 |
1%
0.5% |
4,000万円以下 |
| 平成18年 |
1〜7年目
8〜10年目 |
1%
0.5% |
3,000万円以下 |
| 平成19年 |
1〜6年目
7〜10年目 |
1%
0.5% |
2,500万円以下 |
| 平成20年 |
1〜6年目
7〜10年目 |
1%
0.5% |
2,000万円以下 |
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新築住宅の場合
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中古住宅の場合
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| 平成20年12月31日までに自己の居住用に供する為の新築住宅を取得し、居住すること |
平成20年12月31日までに自己の居住用に供する為の中古住宅を取得し、居住すること |
| 工事完了の日又は取得の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること |
左の新築住宅の場合と同じ |
| 床面積が50u以上(上限なし) |
新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などである住宅については25年)以内の住宅であること
平成17年4月1日以降の地震に対する安全基準に関する要件を満たした中古住宅取得については、経過年数にかかわらず適用対象となります。 |
| 居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の2分の1以下が居住用であること(この場合、居住用の部分のみが控除となります) |
| 1、その年分の合計所得金額が2,000万円を超える年−各年ごとに判定します。 |
2、入居した年の他、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次のような特例を受ける場合
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
- 居住用財産の買換え・交換の特例
- 中高層耐火建築物等の建設の為の買換・交換の特例
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| 3、中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限る)から行われるとき(いわゆる共有部分の追加取得) |
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