この税金は、不動産(土地や家屋)を取得した時に課税されます。取得とは、登記の有無、有償、無償の別などを問わず、その不動産の所有権を取得することをいいます。
<納める人>
土地や家屋を売買・交換・贈与・建築(新築・増築・改築)などにより取得した人
<納める額>
取得した不動産の価格(課税標準)×3/100
不動産取得税の本則の税率は4%ですが
平成15年4月1日から
平成21年3月31日までの間に取得した場合の税率は、
一律3%になっています。
住宅以外の家屋にかかる税率は、
平成18年4月1日から、
平成20年3月31日までの間に取得した場合の税率は、
3.5%になっています。
| ※「不動産の価格」は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、家屋を新築したときのように固定資産課税台帳価格が登録されていない場合や、農地の転用等特別の事情があり登録された価格により難い場合には、固定資産評価基準により評価して決定します。また、宅地及び市街化区域内農地等宅地の価格に比準して評価された土地については、取得の時期に応じて次のような課税標準の特例措置があります。 |
| 宅地及び宅地批准土地の取得にかかる取得税の特例措置 |
・平成21年3月31日までに取得・・・課税標準を価格の 1/2 とする。
・原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算 |
<非課税の場合>
次のような不動産の取得は課税されません。
1.相続によって不動産を取得した場合
2.公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
3.一定の者が、学校や福祉施設を取得した場合 |
<免税点>
取得した不動産の価格が次の額(「免税点」といいます。)に満たない場合は、課税されません。
| 土地 |
どのような場合でも |
10万円 |
| 建物 |
建築(新・増・改築)による取得
売買・贈与・交換などによる取得 |
23万円
12万円 |
<住宅の特例控除>
次の要件の全てを満たす住宅を取得した場合は、特例控除を受けることができます。ただし、車庫・物置等の附属屋がある場合は、これらを含めて、一戸の住宅として取り扱われます。
1 住宅の建築(新・増・改築)や建売住宅の購入の場合
〔要件〕
床面積(増築の場合は、増築後の全体の床面積)が50u以上240u以下の住宅
〔控除額〕1戸につき、1,200万円
※住宅と附属屋の建築の日が異なる場合の特例
それぞれの建築の日が1年以内である場合には、全体を合せて1戸の住宅の建築とみなして、要件判定と1,200万円の控除が行われます。従って、附属屋の建築により住宅と合せた結果、要件に適合しない場合には、住宅から行った特例控除は取り消されることとなります。また、住宅の建築から1年以内に増築した場合も同様です。
2 中古住宅取得の場合
〔要件〕
@取得者が個人であり自分で住むための住宅
A床面積が50u以上240u以下の住宅
B取得の日前20年(耐火建築物に関しては25年)以内に新築された住宅
※昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
※築後年数にかかわらず耐震基準に適合することが証明されたもの
〔控除額〕次の新築年月日の区分に応じ、下記金額が控除されます。
| 昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで |
100万円 |
| 昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで |
150万円 |
| 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで |
230万円 |
| 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで |
350万円 |
| 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで |
420万円 |
| 昭和60年7月1日から平成1年3月31日まで |
450万円 |
| 平成1年4月1日から平成9年3月31日まで |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
(注)
●1の要件を全て満たす住宅を「特例適用住宅」、2の要件を全て満たす住宅を「既存住宅」といいます。
●併用住宅の場合は、住宅部分に限ります。
<住宅用土地の減額>
1 平成16年6月30日までに取得した住宅の敷地で、次に該当する場合は税額が減額されます。
●敷地を取得した日から3年以内にそこに住宅を取得したとき
●敷地を取得した日前1年以内にそこに住宅を取得していたとき
2 下記の要件に該当する住宅の敷地は、上記1の減額のほか、次のいずれか多い方の額が税額から減額されます。
●45,000円
●敷地1u当りの価格×住宅の床面積の2倍(200u限度)×100×3
〔要件〕
@新築住宅用敷地の場合
・敷地を取得した日から3年以内にそこに(敷地を取得した時点における)特例適用住宅を新築したとき
・敷地を取得した日前1年以内にそこに(敷地を取得した時点における)特例適用住宅を新築していたとき
・自己住居用に、新築後未使用の特例適用住宅と合せてその敷地を取得したとき
・自己住居以外の新築後未使用の特例適用住宅と合せてその敷地を住宅が新築された日から2年以内に取得したとき
A中古住宅用敷地の場合
・敷地を取得した日から1年以内に既存住宅を取得したとき
・敷地を取得した日前1年以内に既存住宅を取得していたとき
<代替不動産の特例>
公共事業のために不動産を譲渡し、譲渡した日から2年以内に替りの不動産を取得した場合や、譲渡の日前1年以内に替りの不動産を取得していた場合にも特例控除や減額が受けられます。
<減免>
災害などにより、滅失又は損壊した不動産の替りの不動産を一定の期間内に取得した場合などは、納期限の7日前までに減免申請をすると税の減免が受けられます。
※申告書・申請書の提出をお忘れなく
不動産を取得した時や軽減措置を受けるときには、不動産の取得申告書や軽減を受ける旨の申告書に契約書の写しなど一定の添付書類を添えて管轄の財務事務所へ提出しなければなりません。取得申告書は取得の日から60日以内に提出してください。
※納税の方法
財務事務所から送付する納税通知書によって、定められた期限までに近くの金融機関や郵便局などで納めてください。
参考・・・平成17年度「不動産取得税のしおり」より 訂正部分あり
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