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趣味でホームページの練習をしているページです       不動産とは全然関係がありません                あまり書込みもありませんのであしからず



贈与税とは

住宅取得資金等の相続時精算課税制度とは


 個人から現金や不動産などの財産を無償で貰ったりしたときにかかるのが贈与税です。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で、財産を買った場合や金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与という気はしないのですが、贈与税の課税対象となります。

一般的な贈与税の計算の仕方は以下の通りです。
(一年間に受けた贈与財産の価格の合計−基礎控除額)×税率−控除額=税額
 基礎控除が110万円ありますので、年間110万円までの贈与については税金がかかりません。
基礎控除額、贈与税の
配偶者控除額の控除後
の課税対象価格
税率
(%)
控除額
(万円)
基礎控除額、贈与税の
配偶者控除額の控除後
の課税価格
税率
(%)
控除額
(万円)
150万円以下 10 1,000万円以下 45 140
200万円以下 15 7.5 1,500万円以下 50 190
250万円以下 20 17.5 2,500万円以下 55 265
350万円以下 25 30 4,000万円以下 60 390
450万円以下 30 47.5 10,000万円以下 65 590
600万円以下 35 70 10,000万円超 70 1,090
800万円以下 40 100
(注)贈与税の配偶者控除とは:婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産
(または居住用不動産の取得のための資金)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も引続き居住する見込みであるときは、
2000万円の控除が認められます。
ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。


相続時精算課税制度とは

 親から20歳以上の子である推定相続人(子が死亡している場合は20歳以上の孫を含みます)が、贈与を受ける場合、3500万円までの特別控除額が選択することができます。

(その親より贈与により取得した財産の合計額−3500万特別控除)×税率20%=贈与税額

この制度は年度が変れば何度でも受けることができますが、相続が発生したとき、その相続財産に加算して精算します。
(相続の前倒しのようなものですが、建物は償却しますので注意が必要です)

※平成19年12月31日まで改定延長されました。

相続時のシミュレーションをおすすめします。
区分 要件の内容
適用を受けることができるもの 次のすべての要件を満たす人が対象となります。
@その年分の所得税の合計所得金額が1,200万円以下であること。
(注) 合計所得金額は、サラリーマンであれば、給与所得控除後の金額で、給与の収入金額にすれば1,442万円程度となります。
A住宅取得資金を贈与により取得した日前、5年以内にその者又は配偶者の所有する家屋に居住したことの無い人。
(注) 贈与前5年以内に住宅を所有していたが、それが店舗併用住宅であり、住宅部分の床面積の割合が2分の1未満である場合には、適用を受けることが出来ます。
B以前にこの特例の適用を受けたことが無い人。
対象となる贈与 親から子へ若しくは祖父母から孫への住宅取得を目的とする金銭の贈与に限ります。
(注) 贈与は金銭に限られ、土地や建物で贈与した場合には対象となりません。












次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
@床面積(マンションの場合には区分所有面積)が50u以上であること。
A住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築又は取得し、その者の居住用に供している住宅の家屋。なお、新築の工事が完成していない場合でも建造物として認められる時以降の状態にあり、その完成後遅滞なくその者の住居のように供することが確実であると見込まれる住宅用の家屋も対象となります。
(注) 1、住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地のように供される土地の購入のための資金も対象となります。
2、また、定期借地権付き住宅を購入する場合の保証金で権利金とみなされる部分も特例の対象となります。






次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
@新築住宅の@・Aと同じ。
A新築されてから20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨像・鉄筋コンクリート・石造り・レンガ造りなどの住宅は25年)以内であること。
上記の要件を満たす場合に、軽減の適用を受けることが出来ます。
住宅取得資金に係る、5分5乗の特例(550万円まで非課税、1500万円まで軽減)は、
平成17年12月31日に廃止されした。

参考・・・平成17年度「贈与税のしおり」より 改定による部分修正

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